会社を作ったらすることとは?手続きは何が必要?
こんにちは。起業セミナーと起業相談で女性の起業支援をしている辻朋子です。
「会社をつくったら次に何をすればいいんですか?」
起業相談を受けているとこのようなご相談をいただくことがあります。
そこで今回は法人設立後にしなければならないことや手続きについてお話をします。

法人を設立したらやるべきこと、手続き(役所関係)
会社を作ることを一般的に法人を設立する、といいます。
そして法人設立後にはいくつかの手続きをしなければなりません。
手続きの中には期限があるものがあるので注意が必要です。
「法人設立届出書」の提出
法人を設立したら「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
期限は、法人設立の日(設立登記の日)から2ヶ月以内です。
法人設立届出書には、社名をはじめ会社の住所や代表者の名前、住所などの会社情報を記入します。
また同時に、都道府県税事務所と市町村役場にも提出することが必要です。
例えば、千葉県船橋市に住所を置く法人を作った場合、所轄税務署と千葉県税事務所、そして船橋市役所に届出書を提出することになります。
社会保険の加入
社会保険への加入は、個人事業主の場合は従業員が5人未満であれば加入は任意です。
しかし法人の場合は仮に社員を雇わない場合でも社会保険に加入しなければなりません。
(ここでいう社会保険とは、健康保険、厚生年金保険のこと)
加入の際は「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出します。
提出期限は、法人設立から5日以内です。
なお必要な提出書類や添付書類については、法人の形態や従業員数によっても異なりますので、詳細は管轄の年金事務所に確認しましょう。
銀行口座の開設手続き
法人名義の銀行口座を開設します。(法人口座の開設)
ただし一個人が銀行口座を開設するときと違い、現金と印鑑があれば誰でもつくれるというものではありません。
法人口座を開設するにあたって金融機関は厳しい審査を行います。
そのため法人設立を証明するための書類を提出することが必要になります。
なお必要書類については、各金融機関でそれぞれ異なる場合があるので事前に問い合わせをして確認しておくことが必要です。
法人口座の開設手続きは、基本的には登記した本店所在地の管轄をしている金融機関の各支店で行うことができます。
まとめ
法人設立の登記が完了しても、まだその先にはさまざまな手続きが必要です。
今回ご紹介したもの以外にも届け出ることが必要なケースがほとんどです。
そこで私が起業相談を受けている中で、会社を設立する人にアドバイスをしていることがあります。
それは、法人設立前に関与税理士を決めておくことです。
法人の場合、個人事業主と違って確定申告書の作成を専門家である税理士に依頼することになります。
しかし中には、設立初年度の決算が近くなった時点で税理士を探す人がいますがそれでは遅い場合が多々あります。
本来提出しなければならなかった書類が期限を過ぎていたことによって必要以上に税金を払わなければならないケースもあります。
そうならないためにも早めに税理士を探し、顧問契約または決算契約をしておくことをおすすめします。
2020.01.02 木曜日